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相続登記・不動産登記・商業登記なら 日下部・塩田司法書士・行政書士事務所 高田馬場・下落合・早稲田・目白

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FAQ(よくあるご質問)

相続登記の戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限

 相続登記に関しましては、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などに有効期限はありません。3か月以上前にご取得いただいたものでも結構です。
 ただし、相続人の戸籍謄本に関しましては、相続発生後に発行されたものをご用意ください。相続発生時に相続人たる権利があったかどうかを確認するためです。
 固定資産税の評価証明書に関しましては、必ず登記申請をする年度のものをご用意ください。
 また、以上の説明は相続登記のために法務局に提出するためのものですので、金融機関や税務署など提出先によっては、最新のものを求められる可能性がございますので、各提出機関にお問い合わせください。


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またオンライン申請に対応しておりますので、業務の種類によっては、全国の案件に対応可能です。