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日下部・塩田司法書士事務所は台東区にある司法書士事務所です。

TEL. 03-5846-8905

〒110-0016 東京都台東区台東1-3-1フドウパピルスハイツ603

不動産登記のご相談

不動産登記とは

 不動産(土地や建物)の登記は、表題部と権利部にわかれています。表題部とは、土地や建物の面積や、種類、構造など不動産の物理的状況を公示する部分です。権利部とは、その不動産が誰の所有か、あるいはどんな担保権がついているかなどの権利関係を公示する部分です。
 表題部に関しましては土地家屋調査士の業務範囲で、権利部に関しましては司法書士の業務範囲になります。
 権利部の登記に関しましては、登記申請に義務はありません。ただし、たとえば売買等で不動産を購入した場合、その不動産の所有者であることを誰に対しても主張するためには、登記をする必要があります。
 司法書士は、不動産登記の専門家です。不動産登記についてお困りのときは、ぜひ当事務所にご相談ください。

売買による不動産の名義変更(不動産登記)

 売買により不動産の所有権が売主様から買主様へ移転した場合、所有権移転登記が必要となります。また売主様に住所や氏名の変更がある場合はその変更登記、売主様名義の抵当権等が設定されている場合はその抹消登記、買主様に借入がある場合は抵当権設定登記が伴うことが通常です。
 当事務所では、それらの登記申請だけでなく、売買契約書の作成や評価証明書等の必要な書類の取得もご依頼いただけます。
 また、登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失された場合にも、対応いたしますので、ご相談ください。

贈与による不動産の名義変更(不動産登記)

 相続税対策などによる贈与の登記も当事務所で受け付けております。
 登記申請だけでなく、贈与契約書の作成から、必要書類の取得までご依頼いただけます。
 また、登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失された場合にも、対応いたしますので、ご相談ください。

住宅ローン完済による抵当権抹消

 土地や建物に設定された抵当権は、住宅ローンの返済が完了したときに、当然に消滅します。ただし、抵当権抹消登記をしない限り、登記簿上は抵当権が残ったままになってしまいます。不動産を売却する場合や、新たなローンのための抵当権を設定する場合など、買主や金融機関から、抵当権抹消登記をすることを要求されるのが通常です。
 また抵当権抹消登記は、放置しておくと手続きが複雑になる場合がございますので、できるだけはやめに手続きすることをおすすめいたします。
 金融機関から渡された書類を紛失されている場合でも、再発行の手続きをとることにより対応可能ですので、ご相談ください。

不動産の名義人の住所や氏名の変更

 不動産の登記簿上の名義人が、住所を変更した場合や、氏名を変更した場合、必ずしも登記をしなければならないということはありません。
 ただし、その不動産を売却したり、贈与したり、ローンのために抵当権を設定する場合など、それらの登記を申請する前提として、住所氏名変更の登記を申請する必要があります。
 住所氏名変更登記の必要書類として、登記簿上の住所や氏名から、現在の住所や氏名までのつながりのとれる、住民票や戸籍謄本などが必要となります。
 当事務所では、住民票や戸籍謄本などの必要書類の取得から、登記申請までご依頼いただくことが可能です。
 また、会社の商号や本店変更についても、同様です。

お問い合わせ・無料相談お申込み

不動産登記に関するお問い合わせや、無料相談のお申し込みは
電話・FAX・E−mail・お問い合わせフォームで受付しております。

バナースペース

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