亡くなった方が土地や建物などの不動産を所有していた場合、名義変更の登記が必要となります(相続登記)。この登記に義務や期限はありませんが、相続人がその不動産を相続したことを、誰に対しても主張するためには、登記をする必要がありますので、できるだけはやめに手続きをすることをおすすめいたします。
また、相続した不動産を売却するためには、必ず相続登記が必要です。
司法書士は相続登記の専門家です。ぜひ当事務所にお任せください。
相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするためには、まず相続人が誰なのかを確定することが必要です。そのために、戸籍謄本を収集する必要があります。その他にも、住民票や不動産の評価証明書など、たくさんの書類が必要になります。これらの書類の収集を当事務所にご依頼いただくことができます。
当事務所にご相談いただければ、必要な書類やその収集方法について、丁寧にご説明させていただきます。また、お客様がご用意された書類のうち、不足書類のみの収集をご依頼いただくことも可能です。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、誰かがどのように遺産を承継するかを決定する手続きです。これは、相続人全員で行う必要があります。また遺産分割協議によって決定した内容通りに、相続登記をするためには、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
当事務所では、遺産分割協議の方法や、遺産分割協議書の作成についてサポートいたします。
また、相続人の中に未成年者や判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合には、特別代理人の選任手続きや、成年後見人選任の申立て手続きが必要になる場合があります。こちらの手続きに関しましても、当事務所がサポートいたします。
不動産以外の財産の名義変更など
不動産以外の預貯金などの解約や名義変更、有価証券などの名義変更手続きも司法書士の業務として認められておりますので、当事務所にご依頼いただけます。
相続手続きについて、誰に相談していいかわからない
司法書士は相続登記の専門家です。亡くなられた方の遺産に土地や建物の不動産がある場合は、お客様で相続登記を行う場合以外は、司法書士に相談することをおすすめいたします。
ただし、次のような場合には、各専門家に依頼することが必要です。
○相続税の申告が必要となる場合 → 税理士
○遺産の相続について相続人間で争いが生じている場合 → 弁護士
○土地や建物に未登記の物件がある場合 → 土地家屋調査士
○年金に関するご相談 → 社会保険労務士
これらの場合でも、当事務所と提携している各専門家と共同で業務にあたりますので、ご安心ください。
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