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相続登記・不動産登記・商業登記なら 日下部・塩田司法書士・行政書士事務所 高田馬場・下落合・早稲田・目白

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FAQ(よくあるご質問)

抵当権抹消登記に必要な書類

基本的には、金融機関から受け取られた書類一式と、お認印、運転免許証などの本人確認書類だけで手続きを行うことができます
詳しくは下記をご覧ください。

ローン完済後、金融機関から郵送などにより渡される下記の書類が必要になります。


○抵当権解除証書(または弁済証書)
○抵当権設定契約書(法務局の登記済の朱印が押印されているもの)
 または登記識別情報が発行されている場合は登記識別情報
○金融機関の資格証明書(三か月以内発行のもの)
○金融機関の委任状

※金融機関に合併や商号変更・本店移転などがある場合は上記に加えてに必要な書類もありますが、基本的に金融機関から渡される書類にすべて入っている場合がほとんどです。

お客様の方でご用意いただく書類。
 とくにございませんが、司法書士に依頼する場合は委任状が必要になり、お認印と、本人確認のため運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要になります。
 もしあれば不動産の登記簿謄本もご用意ください。
 また下記のケースもご確認ください。

金融機関から渡された書類を紛失してしまった場合
 金融機関での書類の再発行の手続きが必要です。
 当事務所で金融機関との打ち合わせをさせていただくことも可能ですので、ご相談ください。

引っ越しや婚姻等により、不動産の登記簿上の名義人の住所や氏名に変更がある場合
 つながりのとれる住民票や戸籍謄本(抄本)が必要になります。

相続などにより、不動産の登記簿上の名義人と現在の所有者が異なる場合
 相続に関する手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※ケースによっては、上記以外にも必要書類がある場合がありますので、ご了承ください。


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