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相続登記・不動産登記・商業登記なら 日下部・塩田司法書士・行政書士事務所 高田馬場・下落合・早稲田・目白

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FAQ(よくあるご質問)

相続登記に必要な書類は?

遺言書がないケースで、一般的に必要になる書類です。

必ず必要になるもの

○被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原)
※出生時から死亡時までの本籍地があった市区町村発行のすべての戸籍謄本が必要になります。死亡時の本籍地発行の戸籍謄本に出生の記載があるだけではだめです。

○被相続人の最後の住所を証する除住民票または戸籍の附票(除票)
※不動産の登記簿記載の住所と、死亡時の住所までのつながりがとれるものが必要になります。つながりがとれない場合は、ケースによって必要書類が変わりますので、ご相談ください。

○相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)

※相続発生日以降に発行されたもの。
 相続発生時に相続人たる権利があったことを確認するためです。

○相続人全員の現在の戸籍の附票または住民票(本籍地記載のもの)

○遺産分割協議書(遺産分割がある場合)
※相続人全員の署名捺印(ご実印)が必要です。

○相続全員の印鑑証明書(遺産分割がある場合)

○相続人にさらに相続が発生している場合、被相続人死亡前に子が死亡している場合、被相続人の子も両親もすでに死亡していて相続人が兄弟姉妹の場合、それらの亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

ケースによっては必要になるもの

○不動産の登記簿謄本
※被相続人所有の不動産を特定するために必要な場合があります。

○不動産の権利証(登記済証、または登識別情報)
※被相続人所有の不動産を特定するためや、被相続人の最後の住所地と登記簿上の住所地が異なる場合に必要になるケースがあります。

○固定資産税の納税通知書・課税明細書
※被相続人所有の不動産を特定するためや、登記費用の算出、被相続人の最後の住所地と登記簿上の住所地がことなる場合に必要になるケースがあります。

○固定資産税の評価証明書
※登記費用の算出のためや、不動産の管轄によっては法務局に提出する必要があります。

○名寄帳の写し
※被相続人所有の不動産を特定するために必要になるケースがあります。

○相続分譲渡証明書、特別受益証明書、相続放棄受理証明書など
※ある場合は、ご用意ください。

上記の他にも、特殊なケースによっては必要な書類がありますので、ご了承くさい。

→書類の有効期限について



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