遺言とは
遺言を残すことにより、自分が亡くなった後に、相続人がどのように財産を相続するか、定めておくことができます。相続人以外に、財産をわたすこともできます。
遺言書の作成方法
遺言書の作成方法は、法律で定められています。したがって、有効な遺言をするためには、法律の定めに従った遺言書を作成する必要があります。
当事務所では、遺言書の作成方法についても、ご相談を受け付けております。
自筆証書遺言の作成
遺言の作成方法の一つに自筆証書遺言があります。これは一人で作成できる遺言ですので、費用はかかりませんし、遺言の内容を秘密にしておくことができます。
しかし改ざんや紛失のおそれがありますし、前述のように遺言書は法律の定めに従って作成しなければなりませんので、誤った方法で作成してしまうと、せっかく作成した遺言が無効になってしまうこともあります。
当事務所では、法律的に無効な遺言にならないよう、遺言書作成をサポートいたします。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証役場の公証人に遺言を作成してもらう方法です。公証人が関与することから、法律的に有効な遺言かどうか事前にチェックしてもらうことができます。また自筆証書遺言と違い、公証役場で保管するので、改ざんや紛失のおそれがありませんし、検認という家庭裁判所での手続きも不要です。
ただし公証人に手数料を支払うことが必要です。
当事務所では、公正証書遺言作成のための公証人との打ち合わせや必要書類の収集など、サポートいたします。
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